2014年3月10日月曜日

電気工事業の業務の適正化に関する法律に定める内容に,適合していない

(第二種電気工事士試験 平成21年度)
電気工事業の業務の適正化に関する法律に定める内容に,適合していないものは。

1 一般用電気工事の業務を行う登録電気工事業者は,第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の取得後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を,その業務を行う営業所ごとに,主任電気工事士として置かなければならない。
2 電気工事業者は,営業所ごとに帳簿を備え,経済産業省令で定める事項を記載し,5年間保存しなければならない。
3 登録電気工事業者の登録の有効期限は7年であり,有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は,更新の登録を受けれなければならない。
4 一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は,営業所ごとに,絶縁抵抗計,接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計を備えなければならない。

答え
http://flily.me/exam/?id=22e5b2b8ea173ab7d850592e9cfa1171ba

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