(第二種電気工事士試験 平成22年度)
電気事業法の規定において,一般用電気工作物に関する記述として,正しいものは。
ただし,煙火以外の火薬類を製造する事業場等の需要設備を除く。
1 低圧で受電する需要設備は,出力25[kW]の内燃力を原動力とする火力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
2 低圧で受電する需要設備は,小出力発電設備を同一構内に施設しても,一般用電気工作物となる。
3 高圧で受電する需要設備であっても,需要場所の業種によっては,一般用電気工作物になる場合がある。
4 高圧で受電する需要設備は,受電電力の容量,需要場所の業種にかかわらず,すべて一般用電気工作物となる。
答え
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